忍者ブログ
みなさんで雑学しましょう!
[27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

民法第709条に「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とあります。
上文を要約すると、他人の権利を侵害したものは損害賠償する責任があるということです。

火災
しかし、民法第709条には「適応除外」という例外があります。
それが「失火ノ責任ニ関スル法律」です。
そこには「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあります。
要約すると、火事の時は損害賠償しなくてもいいということらしいです。
「重大ナル過失」とは、「火遊び」や「寝タバコ」などです。
その場合の火災では、損害賠償金が得られます。

マンションやアパートなどは貰い火の可能性が極めて高いので、貰い火は貰い損です。
・・・というわけで、いつ隣の家が燃えるかわかりませんので、火災保険には入っておきましょう。
PR

コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字


トラックバック
この記事にトラックバックする:


忍者ブログ [PR]
カレンダー
01 2025/02 03
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(04/13)
(04/12)
(04/11)
(04/11)
(04/10)
最新TB
プロフィール
HN:
bakonen666
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
最古記事
(10/20)
(10/21)
(10/23)
(10/24)
(10/25)
フリーエリア
カウンター