みなさんで雑学しましょう!
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民法第709条に「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とあります。
上文を要約すると、他人の権利を侵害したものは損害賠償する責任があるということです。 ![]() しかし、民法第709条には「適応除外」という例外があります。 それが「失火ノ責任ニ関スル法律」です。 そこには「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあります。 要約すると、火事の時は損害賠償しなくてもいいということらしいです。 「重大ナル過失」とは、「火遊び」や「寝タバコ」などです。 その場合の火災では、損害賠償金が得られます。 マンションやアパートなどは貰い火の可能性が極めて高いので、貰い火は貰い損です。 ・・・というわけで、いつ隣の家が燃えるかわかりませんので、火災保険には入っておきましょう。 PR ![]() ![]() |
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